毎月の給与計算は、会社の経理業務のなかでも特に大変な仕事だと思います。
■限られた時間の中で計算や支払をしなければならない。
■従業員に給料の額をクローズしている会社の場合には、社長が処理せざるを得ない。
など、会社の負担は大きいです。
大崎会計事務所では、給与の計算から給与明細の作成や袋詰めまで、一貫して承ります。
■限られた時間の中で計算や支払をしなければならない。
■従業員に給料の額をクローズしている会社の場合には、社長が処理せざるを得ない。
など、会社の負担は大きいです。
大崎会計事務所では、給与の計算から給与明細の作成や袋詰めまで、一貫して承ります。
必要な資料をリストにしてお渡ししていますので、資料を揃えていただければ、
あとは大崎会計事務所で全部処理いたします。
大崎会計事務所では、年末調整もスピード処理を心がけております。
大崎会計事務所では、年末調整もスピード処理を心がけております。
- 1.従業員様のデータ登録
- 2.年末調整に係る各種計算資料の入力
- 3.年末調整による還付金額等集計表の作成
- 4.源泉徴収簿の作成
- 5.源泉所得税納付書のご郵送
- 6.源泉徴収票・給与支払報告書の作成・提出
- 7.住民税(給与支払報告書の提出)
法定調書とは、給料、報酬、料金などの支払者がそれらの1年間分の支払いについて、支払先の住所・氏名・支払金額などを記載した書類をいいます。
毎年、1月31日までに所轄税務署に提出します。
たとえば、税理士や司法書士等への支払は、源泉徴収の対象となり法定調書の作成・提出が必要になります。
一般的に会社が提出しなければならないものは次の6つです。
毎年、1月31日までに所轄税務署に提出します。
たとえば、税理士や司法書士等への支払は、源泉徴収の対象となり法定調書の作成・提出が必要になります。
一般的に会社が提出しなければならないものは次の6つです。
- 1.給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書
- 2.退職所得の源泉徴収票と特別徴収票
- 3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 4.不動産の使用料等の支払調書
- 5.不動産譲受けの対価の支払調書
- 6.不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料等の支払調書
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなど貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
毎年、1月1日に現在の所有状況を、1月31日までに償却資産が所在する市町村長(東京都の場合は都)へ申告します。
毎年、1月1日に現在の所有状況を、1月31日までに償却資産が所在する市町村長(東京都の場合は都)へ申告します。